Regulations(会則)

日本シティズンシップ教育学会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は,日本シティズンシップ教育学会(Japan Association for Citizenship Education)と称する。

(目的)
第2条 本会は,シティズンシップ教育の理論的・実践的研究の充実,発展を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 大会,研究集会の開催
2) 会誌,その他の刊行物の発行
3) 会員の研究活動の促進
4) 国内外の学会,研究団体,機関等との連携
5) その他,第2条の目的を達成するための活動

第4条 本会の事務局を,早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(東京都新宿区戸塚町1-103早稲田STEP21)3階 教員室内に置く。
2 学会の所在地は事務局の所在地と同一とする。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会の目的に賛同する者は,理事会の承認を経て会員になることができる。
第6条 本会の会員は,一般会員,学生会員,団体会員とする。
1) 一般会員:本会の目的に賛同して入会する個人。
2) 学生会員:本会の目的に賛同して入会する学生・生徒の身分を有する者。なお学生・生徒は,一般会員,または学生会員のいずれかを選択することができる。
3) 団体会員:本会の目的に賛同する団体(学校,法人,地方自治体等)

(入退会)
第7条 本会に入会・退会しようとする者は,会長に入会申込書,もしくは退会届を提出しなければならない。
第8条 会員は,所定の会費を納入するものとする。3年以上会費を滞納した場合は,理事会の承認を経て,会員としての資格を失う。

(権利)
第9条 会員は,次の権利を有する。
1) 一般会員:会誌,ならびに印刷物等の配布を受けること,大会等における発表,ならびに会誌に投稿すること,理事の選挙権・被選挙権を有すること,および総会に参加することができる。
2) 学生会員:会誌,ならびに印刷物等の配布を受けること,大会等における発表,ならびに会誌に投稿すること,および総会を傍聴することができる。
3) 団体会員:会誌,ならびに印刷物等の配布を受けること,団体会員に所属する者が大会等における発表,ならびに会誌に投稿すること,および代表者1名が総会に参加することができる。

第3章 組織と運営

(組織)
第10条 本会の事業を運営するため,次の組織を置く。
1) 本会の重要事項を審議する最高機関として総会を置く。総会は,一般会員および団体会員をもって構成し,原則として毎年1回,会長の招集により開催する。
2) 総会に次ぐ審議機関として,事業全般にわたる審議を行う理事会を置く。理事会は,会長,副会長,理事および事務局長をもって構成し,会務,会計その他の事項を審議し,議決する。理事会で議決した重要事項は,総会の承認を得なければならない。
3) 本会事業は,理事会の承認を得て各事業の担当理事が中心となって執行する。そのために委員会を設置することができる。
4) 本会の事務を処理するため,事務局を置く。事務局は,事務局長,事務局幹事をもって構成する。

(議決)
第11条 総会,理事会等の議事は,出席者の過半数の承認によって決定する。

第4章 役員とその任務・任期

(役員の種類および員数)
第12条 本会に,次の役員を置く。
1) 会長 1名
2) 副会長 若干名
3) 理事 若干名
4) 事務局長 1名
5) 事務局幹事 若干名
6) 監事 2名

(役員の任務)
第13条 役員の任務は,次の通りとする。
1) 会長は,本会を代表し事業を統括する。
2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは互選によりうち1名が代行する。
3) 理事は,本会の事業全般について審議し執行する。
4) 事務局長は,事務局を統括し,本会の事務を処理する。
5) 事務局幹事は,本会の事務を処理する。
6) 監事は,会務および会計を監査する。

(役員の選任等)
第14条 役員の選出は,次の通りとする。
1) 会長は,理事の互選により選出し,総会の承認を受ける。
2) 副会長は,理事の中から会長が指名し,総会の承認を受ける。
3) 理事は,一般会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。
4) 事務局長は,一般会員の中から会長が指名し,総会の承認を受ける。
5) 事務局幹事は,会員の中から会長が指名し,総会の承認を受ける。
6) 監事は,一般会員の中から選出し,総会の承認を受ける。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は,2年間とし,総会での承認の日から任期が満了となる年度の総会の日までとする。再任は可とする。

(顧問の設置)
第16条 本会は,事業運営に関して理事会に助言をする顧問を置くことができる。顧問は,会長が理事会の承認を得て委嘱する。

第5章 会計

第17条 本会の経費は,会費,寄付金,その他の収入をもってこれにあてる。
第18条 会費(年額)は,一般会員6,000円,学生会員2,000円,団体会員30,000円とする。
第19条 入会金は,1,000円とする。
第20条 予算および決算は,総会の議を経て決定する。
第21条 本会の事業および会計年度は,毎年10月1日に始まり9月30日に終わる。

附則

第1条 本会則の変更は,総会の議を経て行うものとする。
第2条 設立当初の役員は,第4章の規定にかかわらず設立総会の承認を経て選出される。任期は,2019年12月15日から2021年の総会の日までとする。
第3条 設立当初の会計年度は,2019年12月15日から2020年9月30日までとする。なお,設立初年度のみ入会金は免除する。
第4条 本会の運営に必要な細則は,別に定める。
第5条 本会則は,2019年12月15日より施行する。

附則

第1条 本会則は、2021年12月11日から施行する。

附則

第1条 本会則は、2023年12月9日より施行する。

日本シティズンシップ教育学会理事選出規程

(目的)
第1条 本規程は、日本シティズンシップ教育学会会則第14条第3項に基づき、理事を会員から選出する方法を定めることを目的とする。

(理事の定数)
第2条 理事は会員の投票(以下、理事選挙という)により15名を選出する。なお、研究分野(理論、実践等)、地域、ジェンダー等の均衡等のため、必要に応じて被選挙権を有する会員を理事に加えることができる。ただし理事は30名を超えないこととする。

       2)    理事選挙当選者は任期の開始に先立って新理事会準備会を組織し,理事会準備のための活動を開始することができる。

(理事選挙管理委員会)
第3条 理事選挙を執行するため理事選挙管理委員会を組織する。理事選挙管理委員は3名とし、会員の中から理事会が指名する。理事選挙管理委員会は互選により委員長を決定する。

(理事選挙の選挙権および被選挙権)
第4条 理事の改選が行われる総会の前年までの会費を、前年9月末日までに完納している会員は理事選挙の選挙権および被選挙権を有する。

(理事選挙の方法)
第5条 理事選挙は、選挙権を有する全会員の投票によって行う。投票は10名連記とし、得票数の上位から第2条に定める選出人数を当選とする。同じ得票数の者がいるときは、選挙管理委員会が実施する抽選によって順位を決定する。

第6条 理事選挙については、電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができる。

(推薦による理事の選出)
第7条 第2条の定める推薦による理事については、理事会が推薦し、総会において承認するものとする。

(被選挙権者名簿)
第8条 学会事務局は、理事選挙に必要な被選挙権者名簿を作成する。名簿には氏名と所属先を記載する。

(理事選挙の実施時期)
第9条 理事選挙は理事の改選が行われる総会の2か月前に実施するものとする。

附則1 本規程は2020年12月12日より施行する。
附則2 本規程の改正は理事会が行い、総会の承認を得る。

附則1 本規程は2021年12 月11日より施行する。

日本シティズンシップ教育学会 共催・後援・広報に関する内規

(趣旨)
第1条 この内規は、日本シティズンシップ教育学会(以下「当学会」という。)が、当学会以外のものの行う行事等を共催し後援し又は広報することに関して定める。

(定義)
第2条 この内規において、次の各号の用語の定義は、それぞれ以下の通りとする。
(1) 共催 行事等の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。
(2) 後援 行事等の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
(3) 広報 行事等の趣旨に賛同し、その広報に寄与すること。

(承認の基準)
第3条 当学会は、当学会の目的の推進に有益であると認められる行事等について、共催、後援又は広報を行うことがある。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事等については、共催、後援又は広報をしないものとする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的又は宗教的目的を有するもの
(3) その他当学会理事会において不適当と認めるもの

(申請及び決定)
第4条 当学会の共催、後援又は広報を申請しようとする者は、共催の場合は共催申請書を行事等の開催120日前までに、後援、広報の場合は後援/広報申請書を60日前までに当学会に提出しなければならない。
2 当学会会長は、理事の意見を聴いた上で、共催、後援又は広報の可否を決定する。

附則
この内規は、2023年12月9日から施行する。